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普段は接骨院の院長として働いており、技術、知識、マインドを発信していきます

ブラック企業2日で辞めてみた。その3 正社員違法降格編

 

どうも、いんちょーです!

 

人生編を挟んでブラック企業の話しに戻ってまいりました(笑)

※現在も営業している会社なので、個人、団体名等 は控えさせていただきます。

 

僕の人生編

in-cho.hatenablog.jp

 

 

前回のブラック企業記事

in-cho.hatenablog.jp

 

 

僕は社員の中では比較的、パワハラを受けていなかったので、今回は先輩が受けたパワハラの話です。

 

 

今回はおもいっきり労働基準法に引っかかっている話になるので、個人事業主さんや中小企業の人事の方も知っておくべき内容になります!

 

 

・目次

 

 

労働基準法とは?

「労働条件に関する最低基準を定めた法律」

 

労働契約において労働基準法が定める基準に満たない合意をしても、そのような合意は法律上無効であり、無効部分に関しては労働基準法で定められている基準の適応となります。

 

労働基準法の違反に関しては場合により、罰金、懲役刑の適応になりますので、もしこのブログを見られている方で、守られていない事業主さんがいらっしゃれば、即座に改善し厳守して下さい。

 

逆にこのことで悩んでいる会社員の方がいらっしゃれば、弁護士に相談、またはそんな会社は辞めてしまいましょう。

 

今回の労働基準法違反は正社員から契約社員に降格させられたことについてです。

 

 

 

降格のきっかけは?

とある日、先輩社員が社長に報告すべきだった事項を業務に追われ伝え忘れたことがありました。

この先輩は確かにミスをすることが多い方だったのですが、もちろん漫画に描いたような毎日のようにミスを連発する人ではありませんでした。

 

ただ例のごとく社長のイライラ日で珍しく2日連続でのミスだったため、「ブラックの毒牙」にかかってしまいました。

 

 

 

ブラック社長衝撃の一言

ブラック社長

「お前がオレに今まで与えてきた無駄な時間でオレは100万円稼げる。だから100万円払って辞めるか、明日から契約社員に降格して手取り5万円しろ。」

 

さすがに今まで堪えてきた先輩も即回答できるような内容ではありませんし、そもそも連絡事項を忘れたのが原因であり、会社に金銭面での損害は一切ありませんでした。

 

そこからは僕や他のスタッフは退出させられ、どんな話があったか分かりませんが、先輩は翌日から契約社員に降格していました。

 

給与明細も見せていただいたのですが、確かに手取りが5万円になっていて、その日スタッフみんなで先輩にご飯をごちそうしたのを今でも覚えています。

 

 

 

ブラック企業の労働条件は?

僕は職場を変える際に必ず雇用条件の契約書を読み、控えを取るようにしているのですが、A4サイズの用紙に就業時間、就業内容、機密厳守事項、定年退職は60歳、修行時の身なりなど簡単に書かれている程度で、罰金や降格、減給については何も書かれてありませんでした。

 

僕が現在の会社に入社するときは、社長が元大企業の副社長だったこともあり労働基準には厳しく、雇用条件の契約書はA4用紙3枚分程ありました。

 

今の僕が経営を任せらている実際の職場はは、月に1回のミーティング調査や社長が抜き打ちで来たりと、労働基準に対してきっちり行っています。

 

非上場企業の中小企業の契約書であれば労働基準の明記が曖昧な会社もあるかもしれませんね。

 

 

契約書に明記していれば減給、降格はあり?

 

労働基準法第91条には「減給の制裁を定める場合は、1回の減給額が平均賃金の半額を超え、かつ総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない。」とされています。

 

労働基準法第2条には「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」とされており

 

労働基準法第14条には「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間をさだめるもののほかは、三年を超える期間については締結してはならない。」と定められています。

 

減給は可能なようですが、規定があり降格の場合は契約書に明記された上で、本人の同意がなければできませんし、正社員から契約社員への降格などもってのほかです。

 

ちなみに契約書に役職手当等が明記されていれば、役職降格による減給は労働基準法には触れてきません。

 

 

 

今回の場合は?罰則は?

まず、労働条件契約書に降格、減給について明記されておらず、使用者が突然決めた事項を押し付けられたことになるので、労働基準法第2条の適用になりますね。

 

先輩は手取り給与が13万円程度だったため、手とり給与5万円は違法であり、労働基準法91条の適用になります。

 

また労働基準法第14条によって正社員から契約社員への降格は認められませんね。

もし同意が2人きりの時に同意があったにしろ、怒鳴り声や物音が凄かったため、同意というよりは強要になります。

 

このことから、今回の件に関しては完全に「労働基準法違反」になり

罰則では「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金になります。」

 

なんか罰則が軽いような?

ケースにもよるでしょうが、精神的被害等で訴えるとなるとまた別問題になると思われます。

 

 

まとめ

現代の日本でこのような待遇を受けている方は少ないと思いますが、必ずいらっしゃると思います。

 

この先輩も僕が会社を辞めた数カ月後に辞めているのですが、その時の顔はいきいきとしていて、「お前みたいにすぐ辞めれば良かった。」と言っていました。

本当に地獄から脱出できた先輩には「本当に良かった!」とだけ伝えさせて頂きました。

 

この記事を読んだブラック社員の方は、精神が壊れてしまう前に、すぐにでも会社を辞める準備をすることをおすすめします!

 

まいど、いんちょーでした!